「夫(それ)花利(りつき)の金を貸ざる以前すら既に財用の給ざるに因む、然るに利倍の金を借入て、先眼前の穏なるを計り、尚其奢侈をも警ず制度をも改めずして、約託の如くに利足を加へ其金を返す者ならば、其後の貧窮は益々甚しかるべきも亦論ずるに及ば…
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